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規利用規約兼同意書

第1条(総則)

本利用規約(以下「本規約」)は、ERナース株式会社(以下「当社」)が提供するイベント救護サービスの利用に関し、利用条件等を定めます。当社はイベント救護サービスの利用に関し、博覧会、フェスティバル、見本市・展示会、会議イベント、文化イベント、販促イベント等のイベント(以下「各種イベント」)の主催者・代理店等(以下「依頼主」)から依頼を受け、救護室・医務室等(以下「救護室」)に看護師・准看護師等の資格(以下「看護師等」)を有する者(以下「当社看護師」)をもって、各種イベントの来場者及び出演者・出展者、関係者・スタッフ等(以下「イベント参加者」)で一般的なけがや体調不良等、容態が急変したイベント参加者で救護室に来室した者(以下「傷病者」)に対して応急手当・ファーストエイド(以下「応急手当」)を行うサービス(以下「本サービス」)を提供します。

第2条(本規約の目的)

本規約は、依頼主又は依頼検討者(以下「依頼主等」)と当社が本サービスを適正・円滑に行うための規約であり、依頼主等は本サービスのWEBサイト(https://erns.jp)(以下「当サイト」)で本規約を閲覧できるものとします。また、当社は本規約を変更した場合は当サイトに掲載し、本規約変更後30日以内に当社に対し異議を申し出ない場合、変更後の規約を承諾したものとみなします。

第3条(本サービスの提供原則)

当社は当社看護師を本規約に基づいて本サービスを提供します。また、本サービスの提供原則として労働基準法、医師法、保健師助産師看護師法(以下「保助看法」)、救急救命士法、その他関係法令及び倫理を厳守するものとします。また、依頼主、イベント参加者、傷病者等から求められた場合でも法律を超える業務の実施を行いません。

第4条(傷病者に対する応急手当の最終判断)

当社看護師は傷病者に対して応急手当を行います。応急手当や処置内容、並びに救急要請の判断及び手配、傷病者への近隣病院の案内などの対応が必要であるかないか等の判断は当社看護師及び当社の責任とします。ただし、傷病者が同時多発した場合、また当社看護師の人数に対し傷病者の発生比率が高い場合はこの限りではありません。その上で、当社看護師の判断を参考として、依頼主に最終判断していただくこととします。救急車及びタクシー、自家用車等に当社看護師は同乗及び付き添いはしないものとします。また、イベント参加者及び傷病者と依頼主の間で紛争が生じた場合において、当社看護師及び当社は現場検証の立ち合いや証人出廷などに誠意をもって対応します。一方、受傷者と当社の間で紛争が生じた場合において、依頼主は全面的な協力をするものとします。

第5条(救護に関する準備状況や環境条件)

各種イベントの実施に起因したケガ、病気、体調不良その他のトラブルなどについて、その原因が、当社の裁量をもって行った救護体制によるものである場合に限り、その一部の責任は当社が負うものとします。

第6条(応急手当の定義と範囲保助看法の業の了承)

依頼主は保助看法の第5条『この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。』及び、第37条『保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をし、その他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。』について理解し了承しているものとします。

第7条(応急手当の定義と範囲、医療行為の原則禁止)

応急手当とは、厚生労働省による「救急蘇生法の指針2015(市民用)」に定める「一次救命処置」及び「ファーストエイド」の範囲であり、医師、看護師等、救急救命士等の特別な資格がなくても誰でも行うことができるもので、胸骨圧迫や人工呼吸による心肺蘇生とAED(自動体外式除細動器)を用いた電気ショック、異物で窒息をきたした傷病者への気道異物除去、熱中症への対応や出血に対する圧迫止血を含む一般的なけがや体調不良等に対して苦痛を和らげ、それ以上の悪化を防ぎ軽減させるために市民により行われる手当のことを言います。医師、看護師、救急救命士等が医療資材を用いて行う二次救命処置等の医業・医行為・医療行為(以下「医療行為」)は原則行わないものとします。

第8条(応急手当による法的責任)

応急手当は、刑法第37条において『救命手当ては、「社会的相当行為」として違法性を問われず、故意もしくは、重過失でなければ法的責任はない』、また、民法第698条において『悪意または重過失がない限り、善意で実施した救命手当ての結果に救命手当ての実施者が被災者などから責任を問われることはない』と定められています。当社看護師はこれらの法令に準じた行為をしますが、当社看護師が本規約第7条の範囲を超えた行為を行った場合は、該当看護師並びに当社の責任とします。

第9条(不可抗力事由)

会場内または近隣での天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、その他当社スタッフの生命が脅かされる状態が生じた場合、まずは自身の安全を確保させていただき、救助活動をさせていただきます。

第10条(各種イベント会場の使用)

依頼主は、当社看護師及び当社に本サービスの提供に必要な範囲で、各種イベント会場の使用を許可するものとし、当社看護師及び当社の故意による破損等を除き、会場の棄損・破損などに対し賠償責任を問わないものとします。

第11条(就業時間の短縮及び延長について)

依頼主が当社に始業及び終業時間を定め依頼した時間及び料金については、終業より早く終わった場合でも原則的には料金の減額等はなく、又依頼時間を延長した場合は追加料金がかかることに承諾するものとします。なお、延長時間は、依頼主が定めた終了時間から依頼主が当社看護師に終了の指示をした時間とします。また、依頼時間の延長を原因として発生する交通宿泊費については依頼主の負担とします。

第12条(当社看護師の遅刻・早退・欠勤について)

当社看護師が就業日に公共交通機関の遅延により遅刻した場合は、時間割にて差額精算をするものとします。就業日に火災、地震、洪水、落雷、大雪等の天変地異、疫病、体調不良、その他の不可抗力等により就業が困難な場合、当社は代替の当社看護師の手配を行いますが、代替職員の手配も困難な場合には就業の中止をできるものとします。就業の中止となった場合は、当社は依頼主に料金を請求しないものとします。

第13条(検温及びサーモグラフィー等における留意点)

当社看護師による体温測定(以下、「検温」)及び当社が依頼主に貸与又は依頼主が自ら用意する非接触型体温計(温度計)、サーモグラフィー等(以下、「検温機器等」)において、検温機器等の故障及び誤測定、測定環境による測定不能又エラー等、また検温前に各種イベント会場に入場した場合、当社は責任を負うことができません。また、新型コロナウイルス感染症等によるクラスター(患者間の関連が認められた集団)が発生した場合でも当社は責任を負わないものとします。

第14条(看護師の休憩等)

依頼主は就業中に各種イベントの状況、傷病者等の状況を鑑みたうえで、当社看護師に労働基準法第34条に準じて、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えるものとします。

第15条(料金)

当社は、本サービスの料金を当サイトに記載している料金 (https://erns.jp)に基づき申し受けるものとします。

第16条(業務委託契約の成立)

当社と依頼主との間の本サービス提供に係る業務委託契約は、依頼主が本書(利用規約兼同意書)に対し了承したことを電子メールや書面により意思表示をした場合により成立するものとします。

第17条(キャンセル規定)

当社は、依頼主が依頼後(当社のメール送信日時を基準)に、依頼主の都合により本サービスの提供が中止及び日程変更になった場合は当サイトに記載しているキャンセル規定(https://erns.jp)に基づきキャンセル料を申し受けるものとします。

第18条(料金及びキャンセル料の支払い)

当社は、依頼主に対して、就業日後に本料金の請求をするものとし、依頼主は、当社に対して、請求日の属する月の月末までの本料金を翌月末日までに支払うものとします。また、キャンセル料金についても同様に、請求日の属する月の月末までのキャンセル料を翌月末日までに支払うものとします。但し、依頼主の事情により締日、支払日が異なる場合は、事前に当社に相談するものとします。依頼主は当社の指定する金融機関口座に振り込みにより支払うものとし、振込手数料は依頼主の負担とします。

第19条(本サービスの変更、追加、廃止、停止)

当社は、依頼主の承諾を受けることなく、本サービスの内容の変更、追加、廃止ができるものとします。この場合、当社は、第2条に基づき、当サイトに掲載することで通知するものとします。

第20条(機密情報の取扱い)

依頼主が依頼主の指定する書式で、各種イベントに就業させる当社看護師に同意書等を依頼する場合は、予め当社に申し出るものとします。万が一、当社看護師がSNS等に当社、依頼主、各種イベント、イベント参加者、傷病者等に関する情報、その他業務に関する一切の情報の書き込みや画像の掲載又は発信したことにより依頼主に損害が発生した場合には、当社が損害賠償の責任を負うこととします。

第21条(再委託)

当社は、当社看護師又は第三者に本規約を遵守させたうえで、本サービスの一部又は全部を再委託できるものとします。

第22条(暴排条項)

1 当社及び依頼主は、相手方に対し、本契約締結以前及び本契約の効力が生じている間において、自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約する。

(1) 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。以下「反社会的勢力」という。)でないこと。

(2) 主要な出資者、役職員又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。

(3) 反社会的勢力を利用しないこと。

(4) 反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと。

(5) 役員等が反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。

(6) 自ら又は第三者を利用して次の行為を行わないこと。

  ① 暴力的な要求行為

  ② 法的な責任を超えた不当な要求行為

  ③ 取引に関して、詐欺的手法を用いあるいは脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

  ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

  ⑤ その他本号1から4に準ずる行為

2 当社及び依頼主は、相手方が前項の表明保障に反したことが判明した場合には、当社と依頼主との間の本サービス提供に係る業務委託契約を直ちに解除することができるものとし、解除した当事者は相手方に対して、何等の経済的利益の提供および損失補償をする義務を負わないものとする。

第23条(損害賠償責任、免責条項)

当社と依頼主は、本規約に違反した時は、損害を与えた相手方に対して損害賠償責任を負うとともに、その他規約及び法令の定めるところに従って、責任を負うものとします。

第24条(協議)

本規約に定めのない事項、又は本規約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、当社と依頼主は誠意をもって協議し、これを定めるものとします。

第25条(合意管轄裁判所)

本サービスに関する一切の訴訟については、訴額に応じて御嵩簡易裁判所または岐阜地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

全25条

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